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・軽貨物(事業用、黒ナンバー)の手続きについて←クリック

 

1.新たに軽貨物運送事業を始めたい(黒ナンバーをつけたい)←クリック

 

2.黒ナンバー車両を増やしたい・減らしたい←クリック

 

3.黒ナンバー車両を入れ替えたい←クリック
(同日に減車と増車を行うか、減車→増車の順に手続きを行う場合に限ります)

 

4.黒ナンバー車両の住所(使用の本拠の位置、車庫)を変更したい←クリック

 

 

 

 

軽貨物(事業用、黒ナンバー)の手続きについて

 

 ・軽貨物(黒ナンバー)に関する手続きの際は、軽自動車検査協会に行く前に、運輸支局輸送部門で届出手続き(「事業用自動車等連絡書」の発行を受けること)が必要です。(根拠法令:貨物自動車運送事業法第36条)

 

・各都道府県管轄運輸支局輸送部門相談窓口一覧はこちら→相談窓口一覧.PDF
 

・軽自動車検査協会全国の事務所一覧はこちら→事務所一覧

 

 

1.新たに軽貨物運送事業を始めたい(黒ナンバーをつけたい)

 

■ 運輸支局の手続きに必要なもの

(1)「貨物軽自動車運送事業経営届出書」(提出用・控え用の合計2部)※注
(2)運賃料金表(設定例はこちら)(提出用・控え用の合計2部)
(3)「事業用自動車等連絡書」(同じものを2枚)
(4)車検証のコピー(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー)

※注
・(1)の届出には、申請者(=車検証の「使用者」)が個人の場合は、個人の認印、法人の場合は印鑑登録されている代表者印の押印が必要です。

  • 上記(1)~(4)の書類の内容を確認し、問題なければその場で連絡書を発行できます。(窓口での所要時間の目安は5~10分程度です)

  • 運輸支局の手続きが終わった後、管轄する軽自動車検査協会でナンバー変更などの手続きを行って下さい。

 

 

貨物軽自動車運送事業経営届出書はこちら→届出書.PDF

 

運賃料金表(設定例はこちら)→運賃料金表.PDF(設定例)

 

事業用自動車等連絡書→連絡書.PDF

 

 

 

2.黒ナンバー車両を増やしたい・減らしたい

 

■ 運輸支局の手続きに必要なもの

(1)「貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書」(提出用・控え用の合計2部)※注
(2)「事業用自動車等連絡書」(同じものを2枚)
(3)車検証のコピー(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー)

※注
・(1)の届出には、申請者(=車検証の「使用者」)が個人の場合は、個人の認印、法人の場合は印鑑登録されている代表者印の押印が必要です。
・減車の場合、(一時的であっても)黒ナンバー車両の数が0台になる場合は「事業廃止」となります。
・増車の場合で、すでに届け出ている車庫とは別に、車庫を新たに確保した場合は、(1)の届出の「車庫」の「新」欄に記載し、一番下の「宣誓書」欄に署名・押印して下さい。

  • 上記(1)~(3)の書類の内容を確認し、問題なければその場で連絡書を発行できます。(窓口での所要時間の目安は5~10分程度です)

  • 運輸支局の手続きが終わった後、管轄する軽自動車検査協会でナンバー変更などの手続きを行って下さい。

 

 

貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書はこちら→変更届出書.PDF

 

事業用自動車等連絡書はこちら→連絡書.PDF

 

 

 

 

3.黒ナンバー車両を入れ替えたい
(同日に減車と増車を行うか、減車→増車の順に手続きを行う場合に限ります)

 

■ 運輸支局の手続きに必要なもの

(1)「事業用自動車等連絡書」(同じものを2枚)
(2)新たに黒ナンバーにしようとする自動車の車検証のコピー(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー)
(3)現在使用している黒ナンバーの車検証のコピー

  • 上記(1)~(3)の書類の内容を確認し、問題なければその場で連絡書を発行できます。(窓口での所要時間の目安は5~10分程度です)

  • 運輸支局の手続きが終わった後、管轄する軽自動車検査協会でナンバー変更などの手続きを行って下さい。

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事業用自動車等連絡書はこちら→連絡書.PDF

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4.黒ナンバー車両の住所(使用の本拠の位置、車庫)を変更したい

 

※使用の本拠の位置が他の都道府県に移る場合は、変更前の使用の本拠を管轄する運輸支局にて「廃止」の手続きを行い、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局にて「新規(経営届出)」の手続きを行って下さい。

■ 運輸支局の手続きに必要なもの

(1)「貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書」(提出用・控え用の合計2部)※注
(2)「事業用自動車等連絡書」(同じものを2枚)
(3)黒ナンバーの車検証のコピー

※注
・(1)の届出には、申請者(=車検証の「使用者」)が個人の場合は、個人の認印、法人の場合は印鑑登録されている代表者印の押印が必要です。

  • 上記(1)~(3)の書類の内容を確認し、問題なければその場で連絡書を発行できます。(窓口での所要時間の目安は5~10分程度です)

  • 運輸支局の手続きが終わった後、管轄する軽自動車検査協会でナンバー変更などの手続きを行って下さい

 

 

 

貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書はこちら→変更届出書.PDF

 

事業用自動車等連絡書はこちら→連絡書.PDF

軽貨物手続き一覧

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